厚生労働省と東京都、改正感染症法に基づく病床確保を都内医療機関に要請

厚生労働省と東京都、改正感染症法に基づく病床確保を都内医療機関に要請

厚生労働省と東京都は23日、改正感染症法に基づいて国と東京都が入院患者の受け入れや病床確保のための協力を要請する方針を発表した。2月に成立したばかりの同法に基づく協力要請は今回が初。改正感染症法では、医療機関に必要な協力を求めることができる。正当な理由なく応じなかった場合、勧告した上で医療機関名を公表可能となっている(NHK、朝日新聞、FNNプライムオンライン)。 朝日新聞の記事によれば、要請は都内約650の病院、約1万3500の診療所、医師や看護師らの養成機関が対象だとしている。都内では18日時点療養希望者と入院できた人の割合を示す入院率が9.5%にまで低下している。このほか都は軽症患者用の「酸素ステーション」などを開設しているが、人手が不足していることから患者を受け入れていない診療所に対しても、医師や看護師の派遣を求めるとのこと。

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